災害時の対応について
○公共工事の品質確保の促進に関する法律 ※令和元年6月14日施行
(発注者等の責務)
第七条(略)
一~二(略)
三災害時においては、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等にあっては随意契約を、その他の災害復旧に関する工事等にあっては指名競争入札を活用する等緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めること。
四~九(略)
2・3 (略)
4 発注者は、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の三十七に規定する建設業者団体その他の者との災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注者と連携を図るよう努めなければならない。
5 (略)
<平時の対応>
公共発注者・建設業者団体
・地方公共団体等との災害協定の締結
・災害時における資材及び建設機械の調達に関する調整の方法について定める 等
<災害発生時の対応>
公共発注者・建設業者
・緊急性に応じた適切な入札及び契約の実施
▶災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧に関する工事等 ➡ 随意契約
▶上記以外の災害復旧に関する工事のうち、一般競争入札に付す時間的余裕がない工事等 ➡ 指名競争入札
建設業者団体・建設業者
・当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整
○建設業法 ※令和元年9月1日施行
第二十七条の四十建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。