相続は必ず誰にも起こります
「相続」「遺言」と聞いて、多くの方がこう思いませんか?
ウチは財産なんてないから大丈夫
本当にそうでしょうか?
持家があるのでは? 土地は? 預貯金は?
たとえ家が築30年であろうと、土地が20坪しかなくとも、預貯金が100万円以下であろうと、それらは全て亡くなった人の財産、つまり「相続財産」です。
子供たちは仲が良いから心配いらない
子供と言っても、成人し家庭を持ち、さらに子供ができれば、もう子供ではありません。
成人した子供達が進学、就職、結婚、マイホーム購入など、人生においてお金が必要となった頃、相続は発生しやすいのです。
さらにその配偶者の思惑も絡んでくる・・
不幸にも、法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員による合意が成立するまで、協議を続けなくてはなりません。
いつまでも仲の良い兄弟姉妹でいて欲しいならば、遺言書を残しておきましょう。
相続が争続とならないために
行政書士は、争いのある相続には関与できません。
遺言があれば、スムーズに相続手続きは行われますが、遺言がなければ協議によって解決するほかありません。
遺言での対処に比べると、なかなか困難ですが、相続が開始してしまった場合は、行政書士等専門家に相談して糸口を見つけるべきです。
相続が開始して最も良くないことは、「放置」しておくことです。本来の相続人(Aさん)が亡くなれば、Aさんの相続人(Bさん)が協議に参加しなければなりません。放置している間に、相続人が少なくなることはまずなく、どんどん複雑に、そして協議が困難となっていきます。
相続手続には時間と費用と労力がかかります
相続は相続人の権利と財産を守るための有益な必要経費、つまりは確実な投資です。
行政書士が「法務書類作成」や、その「相談」として関与することによって、
- 当事者間の人間関係を損なわない温和な解決
- 当事者による自主的な解決
が可能となります。争いのない相続を実行するため、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きの内容
- 相続人の確定
故人の死亡から出生までの戸籍の収集及び相続人の戸籍の収集
手続きに必要となるすべての戸籍、附票、住民票を代行取得いたします。
ご遺族の方々にご用意いただくことはございません。
戸籍チェックを行い相続人の確定、相続関係説明図を作成し、法務局にて法定相続情報にいたします。 - 遺産の確定
不動産、預貯金、その他金融資産の調査
名寄帳(固定資産税評価証明書)、不動産登記簿、住居表示証明書など、手続きに必要となるすべての書類を代行取得いたします。
銀行口座の停止、残高証明書の取得を行い、各金融機関の相続手続きを手配します。
そして、故人が生前にお持ちになられていた資産をすべて割り出し、財産目録を作成します。 - 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議案を作成し、これを基に代表相続人様と面談します。その際、不動産の分割方法、相続人様が遠方にいらっしゃる場合のお手続き、未成年者がいらっしゃる場合の分割方法など、的確なアドバイスをおこない、円滑な遺産分割をしていただけるよう、サポートいたします。
必要な場合は他の相続人様への連絡書面(お手紙)を作成し、相続人の方々でまとめられた協議の内容を、行政書士が責任をもって文書にします(遺産分割協議書の作成)。
相続人全員の署名と捺印、印鑑証明書を添えますので、正式な遺産分割を実行していただけます。 - 遺産相続手続きの実行
- 不動産の相続登記
- 各金融機関の払い戻し手続き
- 自動車の名義変更
- 証券の名義変更など
※相続登記は提携司法書士が行います
※相続税の申告が必要な場合は弊事務所にて相続に強い税理士をご紹介いたします
- 安心のアフターフォロー
業務終了後も無料サポート
終わった!と思っても、あとから資産が見つかったり、相続人の間で思い違いが生じていたりする場合もあります。
そのようなときはご連絡をいただければ、アフターフォローといたしまして、的確なサポートを行います。
遺産相続以外のご質問でもお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください
相続に必要な手続き
身内が亡くなられたら、死亡届の提出から始まり、役所や金融機関、勤務先などに対して様々な手続きが必要です。どのような手続きが必要かひとつひとつ確認していきましょう。
便利なチェックシートもご用意しておりますので、ぜひお役立てください。