こんにちは!
第17回で、
遺産分割をするための手続きには、
①遺言による分割の指定
②協議による分割
③家庭裁判所の調停、審判による分割
の方法があることをみましたが、今回は③調停・審判による分割を見ていきたいと思います。
協議で調整がつかなければ、家庭裁判所の調停・審判による方法があります。
共同相続人の間で分割の協議が調わない、あるいは、協議することができないような場合には、一般的には各共同相続人は家庭裁判所に調停を申立て、
これでまとまらなかったときには、審判の申立をすることができます。
調停は第三者が間に立って、話し合いによって双方の意見を調整しようとする趣旨のものです。
共同相続人の意見がまとまらない場合には、まず調停の申立によって、相続人間の合意を得るように努力すべきでしょう。
調停は家庭裁判所において、2名の調停委員(嘱託を受けた弁護士など)が中心となって相続人から個別に意見を聞くなどして協議し、分割方法を決めていく手続です。
調停は話し合いが基本ですので、1人でも合意しなければ調停は不成立となりますが、合意ができれば、合意をもとに作成された調停調書には判決同様の効力が認められます。
しかし、どうしても調停が成立しないときには、審判によって遺産分割を行う方法が残されています。
審判は調停でも話がまとまらない場合などに、家庭裁判所の裁判官から強制的に「このように分割しなさい」という結論を出してもらう手続です。
審判は裁判官の裁判による分割ですから、これが確定すると、指定された方法によって分割をおこなわなければなりません。
通常調停や審判の期日は、1か月に1度くらいしか入りませんし、何回かは期日が重ねられることになりますので、時間や労力がかかることも覚悟しなければなりません。
遺産分割をめぐる紛争は多発しています。
「相続」が「争続」となってしまうケースです。
いったん紛争が始まると、身内意識があるだけに感情的対立が激化し、一般の事件よりも紛争が長期化する傾向にあるようです。
また、我が家に限って遺産の紛争は起きないだろうとタカをくくっていた人は、より一層裏切られたような気持になるようです。
そのためにも、「我が家にはトラブルの原因がないか」をチェックしておく必要があると思います。
【相続トラブル原因チェック項目】
☑離婚経験があり、前妻(夫)の子がいる
☑子供がいない夫婦
☑相続人が兄弟姉妹のみ
☑財産を多く遺したい子供がいる
☑生前贈与した子供がいる
☑相続税が心配
☑遺贈寄付したい(相続人がいない)
☑事業の承継が心配
☑相続財産の大半が不動産
☑障害のある子供がいる
これらに該当する場合は要注意です。
残された家族がもめないために、遺言をはじめとする日頃からの相続対策が必要でしょう。
今回はここまでにしたいと思います。