平成30年7月20日、神戸駅前のクリスタルタワーにて、兵庫県行政書士会の研修会に参加してまいりました。
内容は表題のとおり、「積替え・保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可申請について」でした。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)や、産業廃棄物処分業の許可を取るためには、許可申請の前に自治体との事前手続を行わなければなりません。
まず、設置業者が地町村・地元住民の意向を打診し事業計画を立て(現地確認含む)、それをもとに県に相談し指導を受けます。
その際に、
①事業計画者の氏名・住所・電話番号
②事業を計画する理由
③取り扱う廃棄物の種類
④事業計画場所の住所(周辺見取図、土地登記簿謄本を添付)
⑤事業実施に対する地元市町村及び地元住民の意向、地元自治会等の名称・区域
⑥おおよその処理能力(保管・埋立の場合は面積・容量)
⑦施設の概略を説明できるカタログ、図面等
の書類を持参します。
その後、「事業計画事前協議書」を作成・提出し、県・市町村より①周知範囲・周知方法、②生活環境保全上の措置、③地域計画上の事項、④環形法令手続等についての指導を受けます。
そして最終設計し、地元と協議し意向確認(広告、縦覧場所、説明会の詰め)を行います。
そして次に、「事業計画書・周知計画書」を作成し、県の審査を受けます。
30日以内広告、縦覧場所の指定、住民に対しての説明会を開催し、45日以内に関係住民の意見書を提出し、市町村からの見解書を受けます。
事業者は「説明会実施状況報告書」(意見書・見解書添付)を提出し、県からの許可申請書提出指示を待ちます。
これでやっと事前手続きが終了です。
そして、許可申請書提出指示が出れば、「処理業許可申請書」を作成・提出し、審査が通れば産業廃棄物処理施設許可申請書提出指示を待ちます。
産業廃棄物処理施設許可申請書提出指示が出れば、「施設設置許可申請書」を作成・提出し、審査を受けます。
施設の設置許可が出れば施設の工事に着工します。
工事が完了すれば、県からの施設の確認検査を受け、検査確認済証が発行され、これでやっと産業廃棄物処理業の許可が出るわけです。
このように、積替え・保管を含む産廃収集運搬業や産廃処理業の許可を受けるためには非常に労力が必要になります。
産廃業許可をお考えの方は、弊所がサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。