一般社団法人を設立して放課後等デイサービスを運営したい・・・
放課後等デイサービスとは、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスです。
その場合、まず①会社・法人を設立する
そして、②その会社・法人に対して放課後等デイサービスの指定(許可)を受ける申請をする
という2つの手続きが必要になります。
弊所ではこの2つの手続きをセットで代行させていただきますので、
放課後等デイサービスの指定(許可)が下りるまでに必要な手続きは全部行わせていただきます。
そしてその際に設立する法人はどのような形態がいいのか?ということですが、
<span style=”font-size: 14.08px;”>法人を設立するとき、まず思い浮かぶのは株式会社です。
</span>しかし合同会社や一般社団法人という選択もあります。
選択する基準として、「公益性」が欲しいなら一般社団法人を検討してみてはいかがでしょうか。
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、人が集まって初めて法人格を取得することができます。
ここでいう「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなくて、利益を分配してはいけないという意味になります。
株式会社であれば利益が出たら株主に配当金を支払うことができますが、「非営利」だとそれができません。
したがって、一般社団法人も株式会社と同じように活動し、営利を目的としても構いません。
介護業界や教育関係、○○協会、○○検定など公益性というイメージを活用し、
あまり利益を追求しているというのを見せたくない場面で効果的です。
放課後等デイサービスのような「介護」事業であれば、一般社団法人の設立が良いのではないでしょうか。
(利益が上がったら株主で分配しようとお考えの方は、株式会社や合同会社の設立をお勧めします。)
そして一般社団法人は株式会社と同様に登記することで設立でき、
一般社団法人には、非営利型の一般社団法人と非営利型以外の一般社団法人の2種類があります。
非営利型の一般社団法人は税金上公益法人とされ、収益事業にのみ税金がかかります。
非営利型以外の一般社団法人は、税金上株式会社と同じようにすべての所得に税金がかかります。
現在、一般社団法人を設立されている方には、営利を目的とせず非営利として活動をされている方もいますが、
大部分はそうではありません。
株式会社と同じように活動して、利益を追求している一般社団法人は多いです。
「公益性」というイメージを最大限に活用するためというのが、一般社団法人を選ばれる理由です。
そして会社・法人を作ることができたら、次に作った会社・法人で放課後等デイサービスの指定(許可)をもらう申請を行います。
放課後等デイサービスに関する事業所の指定申請をする前に、行政との事前協議を行い、本申請を行います。
申請後は、約2か月かけて行政が書類の審査をしたり、実際に事業所へ内部を調査に来たりします。
一般社団法人設立に、準備におよそ1週間程度、設立の申請をし登記事項証明書が取れるようになるまで7~10日間程度かかるので、
最短だと3か月程度で営業スタートとなります。
弊所にお任せいただいた場合、
・事前のご相談
・類似商号等の調査
・電子定款の作成
・事業所指定申請に必要な書類の作成・申請代行
・設立登記(提携司法書士が申請)
をすべて含んだ、「一般社団法人設立+放課後等デイサービス指定申請」のサポートになります。
サポート料金は、210,000円(税抜)となります。
そして弊所報酬のほかに法定費用として、
定款認証手数料(設立)52,000円
印紙代(設立) 0円(電子定款で作成)
登録免許税 60,000円
法定手数料(指定) 0円
がかかります。
放課後等デイサービスを始める予定がある、
一般社団法人という形態に対して迷いや疑問がある
という方は、ぜひ弊所までご相談ください。