当事務所では、外国人技能実習制度における監理団体許可申請、監理団体顧問、技能実習生の入管手続き及び監理団体外部監査人を行わせていただいております。
技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講する必要があります。
監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者は、令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講しなければならないこととなっています。
当事務所は監理団体の外部監査人に就任しておりますので、この養成講習機関によって実施される講習(養成講習)を令和2年3月31日までに受講しなければなりません。
つきましては、この養成講習を受講するため、令和元年12月10日(火)は誠に勝手ながら臨時休業とさせていただきます。
従いまして、令和元年12月10日(火)申請の車庫証明申請代行業務はお引き受けできません。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
尚、12月10日(火)中に皆様よりご連絡頂きましたお電話、FAXやメールは12月11日(水)に順次対応させて頂きます。