知事許可/大臣許可
営業所の所在地により区分されます
- 1つの都道府県の区域内に営業所を設ける
⇒ 知事許可
※ 同一都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます - 2つ以上の都道府県に営業所を設ける
⇒ 大臣許可
大臣許可の場合、営業所ごとの業種が異なっていても大臣許可になります。
いずれの許可も問題になるのは営業所の所在地だけで、営業地域には何ら制限はありません。
一般建設業/特定建設業
建設業の許可はその業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。
「軽微な工事」以外の建設工事を施工するには、どちらかの許可を受ける必要があります。ただし、同一業種にて一般・特定の両方の許可を受けることはできません。
軽微な工事とは、500万円未満の工事、建築一式工事については1,500万円未満の工事のこと。それ以外の建設工事を施工するには、建設業許可を取得する必要があります。
一般建設業
- 建設工事を下請けに出さない場合
- 下請に出した場合でも1件の工事について、下請に出す工事の金額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合
特定建設業
- 発注者(建設工事の最初の注文者)から直接工事を受注する元請である場合
(元請とはならず、下請工事のみ受注する場合には必要ない) - 1件の工事について、下請に出す工事の金額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合
新規/更新/業種追加
新規
新たに建設業許可を受ける場合、「新規」の許可となります。
「新規」には次の3種類があります。
- 初めて建設業許可申請をする場合
・今まで許可を受けずに建設業を営んできた方
・会社を設立したばかりの方 - 現在有効な許可を受けているが、他の行政庁からも新たに許可を受けたい場合
・大臣許可を知事許可に換えたい
・知事許可を大臣許可に換えたい
・兵庫県知事許可を受けているが滋賀県知事許可に換えたい - 異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合
・板金工事業の許可を一般で許可取得済みだが、塗装工事業の許可を特定で取りたい
・塗装工事業の許可を特定で許可取得済みだが、板金工事業の許可を一般で取りたい
「特定」と「一般」は1業種について両方の許可を受けることはできません。よって、同一業種で一般から特定、特定から一般に変更する場合、その都度新規で許可申請が必要となります。
更新
すでに許可を受けている場合、その建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限満了日の30日前までに、許可更新手続きをする必要があります。
現在の許可区分が適正であるかを行政庁が判断
「一般」の更新の際に、行政庁がその建設工事状況を「特定」と判断した場合は、その業種について「特定」での新規の許可申請が必要となります。
業種追加
既に許可を受けている業種とは別の他の業種で許可を受ける場合は「業種追加」の許可となります。
- 「一般」で許可を受けている業種とは違う他の業種で「一般」の許可を受ける場合
- 「特定」で許可を受けている業種とは違う他の業種で「特定」の許可を受ける場合
「一般」である業種の許可を受けている時に「特定」で別の業種の許可を受けようとする場合は「業種追加」でなく「新規」となります。
例えば・・・
- 電気工事業の許可を一般で許可取得済みだが、さらに屋根工事業の許可を一般で取りたい場合
- 屋根工事業の許可を特定で許可取得済みだが、さらに電気工事業の許可を特定で取りたい場合
建設業許可申請は、法人であるか、個人であるかは問題ありません。
ただし、個人で許可を取得しているが後に法人化したという場合は、新規で法人として許可申請を行う必要があります。