経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者 = 経営業務を総合的に管理し、執行した経験をもつ者
- 法人の場合→常勤の役員(株式会社、特例有限会社での取締役など)
- 個人の場合→事業主または支配人
この管理責任者のうち1名以上の者が次の経験を有することが必要です
- 許可を受けようとする建設業と同じ業種の経験が5年以上あること
- 許可を受けようとする業種の「執行役員等」の経験が5年以上あること
- 許可を受けようとする建設業と異なる業種の経験が6年以上あること
- 許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務を補佐した経験があること
このいずれかに該当する者がいれば、経営業務の管理責任者の要件を満たしたことになります。
専任技術者を営業所ごとに設置していること
常勤の役員または常勤の従業員で、専門的な知識や経験を持ち、許可を受けようとする営業所に専任で配置できること。
一定の学歴、資格や経験などが求められるため、以下の項目のいずれかに該当する技術者が必要です。
取得したい許可が一般か特定かで要件が異なります
一般の場合
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後、3年以上の実務経験がある者、高等学校(旧実業学校を含む)の指定学科卒業後、5年以上の実務経験がある者
- 学歴・資格の有無を問わず、10年以上の実務経験がある者
- 一定の資格者のうち、1級または2級の資格がある者
実務経験とは、許可を受けようとする建設業の技術上の経験をいいます。
建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験、または注文者側として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。
特定の場合
- 一定の国家資格者等のうち、1級の資格がある者
- 一般建設業許可の専任技術者に該当し、4,500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある者
- 国土交通大臣が、前述の2項目に揚げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定建設業については 1 または 2 に該当する者であること
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般にわたって、工事現場主任または工事現場監督のような資格をもち、工事の技術面を総合的に指導した経験のこと
同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、1つ目の要件の経営業務の管理責任者となる者が、専任技術者の要件を満たした場合、1人のものが両方を兼ねる事ができます。
解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、令和3年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
請負契約に関して誠実性があること
法人の役員等(顧問・相談役など実質的支配者を含む)や支店長、個人事業主、支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする者でないこと。
誠実性があるとは
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
財産的基礎または金銭的信用
建設業を営むには工事着工費用などが必要なため、一定の資金を確保していなければなりません。
これは受けようとする許可が、一般か特定かで異なります。
一般の場合
次の要件のいずれかに該当すること
- 直前の決算において、自己の純資産額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認します - 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
これは原則として更新および業種追加の場合に該当します
特定の場合
次の要件のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
マイナスの繰越利益余剰金の額が、資本余剰金や利益余剰金、その他利益積立金(任意積立金など)の額を超えた場合のその超過した部分の金額
- 法人の場合
繰越利益余剰金-(資本余剰金+利益準備金+繰越利益余剰金以外のその他利益余剰金) ≦ 資本金×20% - 個人の場合
事業主損失-事業主借勘定+事業主貸勘定 ≦ 期首資本金×20%
それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考にして当てはめます
- 流動比率が75%以上であること
流動負債(支払手形や短期借入金など)の合計額のうち、流動資産(取手形や売掛金など)の占める割合
手元資金が十分確保されているかどうか、支払能力を判断するための目安
- 法人、個人共に
流動資産合計 ≧ 流動負債合計×75%
流動資産、流動負債は貸借対照表を参考にして当てはめます
- 資本金が2,000万円以上かつ自己資本額4000万円以上であること
- 株式会社:払込資本金
- 特例有限会社:資本の総額
- 合資・合名・合同会社:出資金額
- 個人:期首資本金
欠格要件に該当しないこと
次のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません
- 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている
- 法人の役員、個人事業主などが次のいずれかの要件に該当する
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを避けるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し罰金刑に処せられその刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者