いよいよ令和2年7月10日より、「自筆証書遺言の保管制度」がスタートします(法務局での事前の予約は令和2年7月1日から)。

自筆証書遺言の保管制度は、法務局が遺言書を保管することになるので、安全性が非常に高いとされています(公的機関で保管してもらえるので、第三者による偽造、紛失、盗難を防止できます)。

それでは、この「自筆証書遺言の保管制度」について、簡単にまとめておきます。

①費用

手数料は3,900円で、遺言書を保管する法務局に収入印紙で納付します。

このほかに保管料などの費用は一切かかりません。

②作成方法

自ら作成した自筆の遺言書を法務局に持ち込むだけです。証人の立会いも不要です。

ただし、保管を依頼する場合は、法務省令により作成様式が定められています(「別記第1号様式(第9条関係)」)。

そして法務局に事前の予約を行い、保管のための申請書、一定の添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とともに提出するだけです。

これは必ず本人が法務局に出向く必要があります(代理人が遺言者に代わって保管の申請を行うことはできません)。

なので、行政書士等が遺言者から自筆証書遺言を預かって、法務局に保管の申請を行うことはできません。

また、法務局の担当者に出張してもらうこともできません。

③預ける法務局の場所

次の3つの中から選択することができます。

a.遺言者の住所地を管轄する法務局

b.遺言者の本籍地を管轄する法務局

c.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

 

④保管期間

一般的な相続の場合は遺言者の死後50年間、コンピュータで管理されている遺言書保管ファイルの情報は、150年間保管されます。

⑤遺言検索システム

遺言者の死後に限り、「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができます(手数料1通800円)。

原則、誰からも請求できますが、遺言者と利害関係にない者が請求した場合は、請求者に関係のある遺言書は保管されていないという証明書が交付されます。

請求者に関係のある遺言が保管されていた場合は、遺言書が保管されている法務局で、遺言書現物の閲覧が可能です(手数料1回1,700円)。

遺言書が保管されている法務局以外の法務局では、タブレットなどの端末上で遺言書の画像データの閲覧が可能です(モニターによる閲覧、手数料1回1,400円)。

そして、実際の相続手続き(相続登記や預貯金の解約など)を行うために、「遺言書情報証明書」を発行してもらうことができます(手数料1通1,400円)。

このように自筆証書遺言の保管制度の場合は、相続開始後に遺言書情報証明書を取得したうえで相続手続きを行いますので、原本が手許になくても問題ありません。

⑥検認

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は、検認手続きが不要になります。

検認手続きは、相続人にとって手間がかかる手続きだったので、これは大きな利点になりそうです。

⑦法務局による相続開始の通知

相続人等が誰か一人でも遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合は、他のすべての相続人等に対して、遺言書が保管されている旨の通知がされます。

また、遺言書保管の申請時に、「死亡時の通知の申出」をしておけば、遺言者が死亡した時に、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1人に対して(1人だけです)、遺言書が保管されている旨の通知があります。

⑧公正証書遺言と比較して

公正証書遺言は、公証人との事前打ち合わせを行った上で公証人が作成します。

そして証人の立会いが必要なため、紛争時に証言を得やすいなど、紛争防止に役立ちます。

また、作成時は公証人が本人に遺言の趣旨を口述させるので、一つ一つ「これでよいか?」という意思を確認します。

自筆証書遺言の保管制度では、1.本人確認、2.遺言書が民法968条の定める方式に適合しているかの外形的な確認、3.遺言書を自署したかの確認は行われますが、意思の確認は行われません。また、遺言書の内容についてのアドバイスなども一切してくれません。

遺言書を残しておくのは、なんのためでしょう?

大きな目的は、自分の死後の希望を叶え、相続人が揉めることを防止するためなのではないでしょうか。

相続による争い事を防ぐことができない遺言書を残しても、相続人が困るだけです。

自筆証書遺言の保管制度は、遺言者による自筆証書遺言の存在を確保できる制度にすぎません。

自筆証書遺言の内容の有効性が争われた場合、証人もいず、内容の意思確認もされていないので、無効とされる可能性も否めません。

紛争の防止という観点からは、公正証書遺言の方が勝っていると言えます。

形式的にも内容的にも一切問題なく、なおかつ紛争が起こらない自筆証書遺言を、全文を自分で考えて作成できるのであれば、自筆証書遺言の保管制度を利用する意義はあると思います。

公正証書遺言は、手間も費用もかかりますが、相続人の紛争を防止し、より確実に自分の死後の希望を叶えるための遺言であると思います。

遺言書の作成手続きなど、様々な疑問がございましたら、是非当事務所にご相談いただければと存じます。