1. 弊所にお任せしていただく理由
2. 遺言書は、愛する人への最後のメッセージ
3. 遺言書を書いておく必要性
4. 今だからこそ遺言
5. 遺言書の方式
6. 当事務所は『公正証書遺言』作成専門です
7. 遺言書+生前契約書のすすめ
8. よくある質問
1.弊所にお任せしていただく理由
公正証書遺言の作成を公証人との打合せを含め、完成までのすべての手続きについて完全サポート。
遺言者様の想いを確実に伝える内容にするため、納得いくまで面談を重ねます。
様々な想いをお聞かせください。
遺言執行者は弊所が就任しますので、執行手続きもスムーズかつ完全に実行いたします。
料金はサポート内容ごとの料金体系で安心の明朗会計です。
遺言は第三の保険であると考え、残りの人生を安心して生きていくために、完成まで完全サポート体制の当事務所へぜひご相談ください。
2.遺言書は、愛する人への最後のメッセージ
愛する人へ最後に伝えたいことがある。
自分が天国へ旅立った後も、あなたの愛する人たちが、あなたを偲んで、あなたの財産を大切に使って幸せに仲良く暮らす。
また、あなたの財産がよりよい社会を作り出す。
そのためには、あなたの遺言書が必要なのです。
あなたは遺言書を書いておかないと、安心して死ぬことはできません。
厄介なことが起きる引き金になるからです。
ご遺族たちに争い事が起きないようにすることもあなたの最後のお役目です。
せっかく作った財産です。
自分の死後、愛する人たちみんなが幸せになれるように使ってもらいたいですよね。
さぁ、遺言書を書きましょう !
お問い合わせはこちら 遺言書作成の流れはこちら3.遺言書を書いておく必要性
- 夫の両親がご存命 ⇒ 妻と夫の両親が相続人
- 夫の両親は既に他界 ⇒ 妻と夫の兄弟姉妹が相続人
- 夫の両親・兄弟姉妹は既に他界⇒妻と夫の甥・姪が相続人
普段疎遠になっている、顔を合わせたこともないような夫の甥・姪と遺産分割協議をしなければならないのです。
こうした揉め事を少しでも軽減するには?
法律的に有効な遺言で財産の分配について指示しておく必要があります。
また、法定相続分と異なる遺産の分配を望まれる場合、仮に、配偶者に全財産を残したいと望むとするならば、その旨を記した遺言を作成しておくことが必要です。
もし遺言が無い場合は、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書を作成しなければなりません。
その際、相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に持ち込まれることになります。
そのようなごたごたは誰もが望まないでしょう。
自分の死後、残された愛する人たちには仲良く幸せに暮らしてほしい、そのためには、生前から財産の分配について考え、遺言を作成しておく必要があります。
4.今だからこそ、遺言書
遺言書は、あなたが元気なうちに書いておきましょう。
年齢を重ねると、どんどん書きにくくなります。
認知症になってしまっては原則として遺言書を書くこともできません。
遺言書を書くことで胸のつかえがとれ、安心した老後を過ごすことができます。
遺言書は心安らかに長生きするために書くものであるということもできます。
しかし、遺言書をきちんと準備しているという人はまだまだ少数です。
遺言書の必要性に気付くのは、ご家族が亡くなった後ですが、その時にはもう手遅れです。
遺言書は万全ではありませんが、世の中の相続問題は遺言書さえあれば防げたというものがほとんどです。
また、相続手続き自体が複雑で非常に大変なものです。
遺言書があれば相続手続きの負担が軽くなります。
このように、遺言書には『相続争いを防ぐ効果』と『相続手続きを簡単にする効果』があるのです。
今こそ遺言書を残しておきましょう。
5.遺言の方式(普通方式)
(普通方式の)遺言書を作成するためには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従うことが法律(民法960条)で規定されています。
これらの方式に従わない遺言は無効となってしまいます。
公正証書遺言
♦公証役場で公証人が作成する遺言書
遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭(文書)で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて筆記が正確なことを確認した上、署名・押印します。この公正証書遺言の利点として、次のようなことがあります。
- 原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがありません。法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管されるのが一般的です。紛失した場合も再発行してもらうことができる、安全・確実な遺言です。
- 遺言執行に際して、家庭裁判所の検認が不要です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要となり、家庭裁判所に検認してもらうために、相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本など相当の証明資料を収集しなければなりません(遺産分割協議を行うときも同様)。また、検認は相続人全員が同時に立ち会う必要があります(ただし欠席者がいても検認は行われます)。
※検認とは
家庭裁判所が本人の遺言書であるかどうかを確認する手続きのこと。自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に届けなければならない。封筒に入った遺言書は開封せずに家庭裁判所に届ける。事前に開封された場合は、遺言書の効力には影響しないが、5万円以下の過料の処分を受ける。また、裁判所によって事務処理の期間は異なるが、裁判所に検認の申し立てをしてから検認期日まで1~2か月は待たされることとなり、当然それまでは不動産の名義変更や銀行預金の解約といった手続きも行えない。
自筆証書遺言
♦遺言者が財産目録を除く全文・日付および氏名を自分で書き、押印する遺言書
【相続法改正前の自筆証書遺言】
遺言者本人がひとりで作成することになるので、法律に沿った誤りのない文章を作成することは困難を要し、また紛失などの保管上の問題もあります。公正証書遺言に比べ、本人が書いたことの証明ができないので、意思の有効・無効をめぐって相続のトラブルが起こるおそれがあります。また、パソコンなどで作成したものは、署名が自筆であっても無効となります。「自筆証書」は真偽をめぐって裁判になりやすいということもあります。有効な遺言書であっても、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
2018年7月13日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました。自筆証書遺言に関するものは2019年1月3日、2020年7月13日に施行されました。
この改正により、自筆証書遺言は次のように変わりました。
【自筆証書遺言の変更】
①(改正前)遺言書のすべてを手書きで本人が書かなければいけない
⇩
(改正後)財産目録は通帳の写し等やパソコン作成が可能に!
②(改正前)遺言書の保管は自ら、もしくは信頼できる人に預ける
⇩
(改正後)法務局が保管してくれる!
③(改正前)遺言者の死後、遺言書の検認手続きが必須
⇩
(改正後)法務局に預けていた場合、検認の必要がなくなる!
従来の自筆証書遺言の場合、検認の手続きが、遺言書を使って相続手続きを進めるために必ず必要でした。
しかし今後、法務局に預けた自筆証書遺言と預けていない自筆証書遺言では、相続開始後の対応が異なります。
このように相続法の改正で自筆証書遺言が利用しやすくなりましたが、法務局での保管制度を利用した場合、方式は遺言書保管官により審査されますが、内容の正確性までは審査してもらえません。
これに対し公正証書遺言の場合は、法律のプロが作るため正確性が高くなります。
残念ながら、内容の正確性だけは自筆証書遺言では改善されません。
遺言書は将来争いが起こらないかなど、いろいろ考えて作る必要があります。
遺言書で一番大切なのは、内容の正確性と実現性です。
効力のある遺言書を作成し、将来、確実に実行されるように備えましょう!
このような理由から、当事務所では自筆証書遺言作成支援は扱っておりません。
秘密証書遺言
♦遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出する遺言書
自筆証書遺言と同様、遺言者がひとりで作成する点は変わらないので、相続財産の書き落としや正確さに欠ける場合が起きやすいといえます。遺言書本文は自筆でなくてもよく、パソコンで作成したものでも有効であるという特徴ががあります。ただ、手続きが頻雑で費用もかかる割に確実性に欠けるという理由で、実際はほとんど利用されていません。
このような理由から、当事務所では秘密証書遺言も取り扱っておりません。
6.当事務所は『公正証書遺言』作成専門です
遺言書による争いを防止するため、弊所では安心・確実に遺言を実行するための公正証書遺言の作成を行います。
この、公正証書遺言を作成するためには、資料収集・調査・原案作成および証人2人の立会い・遺言執行者の就任など、時間と労力が必要です。
お客様の詳細なお話を伺ったうえで、綿密な打ち合わせを行い、当事務所がすべて行いますのでご安心ください。
2019年1月13日より自筆証書遺言の方式緩和、2020年7月10日より自筆証書遺言の保管制度が始まります。
それでもせっかく遺言書を作成するからには、手間と費用をかけてでも公正証書遺言が望ましいといえます。
公正証書遺言作成時に必要となる資料
- お客様の出生から現在までの戸籍謄本
- 相続人の出生から現在までの戸籍謄本
- お客様の実印および印鑑証明書
- 相続人以外の人に遺贈する場合は、その方の住民票
- 寄付を行う場合は、その法人の登記簿謄本
- 遺産に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預金通帳のコピーや保険証券のコピー等
- 証人予定者2名の氏名、住所、生年月日、職業を明記したもの
7.遺言書 + 生前契約書作成のすすめ
遺言書を作成される動機は人それぞれです。
大切な人のために遺言書を作成しておくことは、その人への思いやりであるとともに愛情表現でもあり、素晴らしいことです。
そして、遺言書を作成し、死後の問題を解決しておくと同時に、死ぬ前のこと、つまり高齢期の将来予想される事態(認知症、寝たきり)に備えた手を打っておくことも大切なことです。
そのために親子間で、親が年老いて身の回りのことが出来なくなった時、子供がどのように関わっていけるのか取り決めた内容を、正式な契約書=生前契約書(公正証書)にまとめることを弊所がサポートいたします。
もし何も準備していなければ・・
親が認知症や寝たきりになった場合、子供が金融機関や医療機関の手続きをしようとしてもできなくて困ってしまうことが予想されます。
また、親のために子供が奔走しているにも関わらず、他の親族からは勝手に親の財産を使い込んでいると誤解される可能性もあります。
口約束ではなく、正式な書類にしておくこと これが問題回避の秘訣です。
①寝たきり = 身体の不自由 ⇒ 財産管理等の委任契約書
②認知症 = 判断能力の低下 ⇒ 任意後見契約書
この先、親が寝たきりや認知症になれば、子供が金融機関や医療機関、行政の手続をしなければなりません。
手続きを行うごとに個別の委任状が必要ですが、これらの書類があれば手続きが簡素化されます。
- 入院費用に充てるため親の定期預金を解約する
- 介護施設の入居費用捻出のため自宅を売却する
- 親の公共料金や税金の支払いのため、貯金をおろす
事前準備をしておけば、いざという時に慌てなくて済むうえ、様々な手続きがスムーズに行えます。
また、これらの問題とは別に、高齢化に伴い『尊厳死』が注目を集めています。
脳の機能は停止しているのに、いくつものチューブをつながれ、さまざまな延命措置により人工的に生かされるという状態を望まないのであれば、その意思を客観的に表明できる書面『いざという時の意思表示宣言書』を作成しておきましょう。
その場面は突然やってきます。その時に、これらの書類があれば残された家族や周りの人たちが迷わずに済むのです。
③脳死状態 = 延命措置の可否 ⇒ いざという時の意思表示宣言書
以上①~③の生前契約書および遺言書は、高齢期を思い通りに過ごし、満足のいく最期を迎えるための書類です。
これらの書類は公正証書で作成することが望ましく、必要書類も共通しているので、一緒に作成すると効率的です。
参考事例
- 父親が他界、母親が自宅の土地建物を相続し所有。
- 子供は長男、長女。現在、母親は自己所有の自宅で、長男家族と同居中。
- 長女は結婚して家を出ている。
- 母親は、自宅の土地、建物を同居の長男に相続させ、預貯金は長男と長女で半分ずつ相続させる意向。
- 母親は、自分が将来寝たきりや認知症になった場合、同居の長男に財産管理や医療機関の手続きを任せたい。
- もし、脳死状態や根治が難しい状況になれば、延命措置は拒否し緩和治療を望む。
この場合、遺言書と生前契約書を公正証書にて作成しておくことが望ましいです。
- 上記内容の母親の遺言書
- 受任者を長男とした財産管理等の委任契約書
- 任意後見人を長男とした任意後見契約書
- 母親の「いざという時の意思表示宣言書」
8.よくある質問
遺言執行料金は固定資産税評価額によって変わりますので、お話を伺ったうえで正確な金額をご提示いたします。