税理士と行政書士の違いは何か?
会計帳簿や決算書類の作成は税理士も行政書士もできます。ただし、税申告だけは税理士の独占業務なので行政書士はできません。この違いのみです。
お客様の会社の①職種、②規模、③細やかな対応を望まれるか によって、
- 税理士にすべて任せる
- 行政書士に会計帳簿と決算書類の作成を任せ、税申告のみ税理士に任せる
御社にとってどちらが良いかをご判断ください。
① 職種:建設業を営まれている
建設業では、一般的な会計ではなく「建設業会計」と呼ばれる独特の経理方法が採用されています。勘定科目も独特なので、建設業許可申請を専門に行っている行政書士の業務知識が有効に役立ちます。
② 規模:個人事業主である、または比較的小規模の法人である
税理士に頼むまでもないけど、経理を雇う余裕がない
数字が苦手で、、
経営に専念したい
このような場合に行政書士をうまく利用していただけれは、人件費等の費用を抑えることができます。また、何か困った事が起きた場合にも、行政書士としてご相談に応じることができます。
③ 細やかな対応をしてほしい
顧問契約を結んでいる税理士の方が忙しく、あまりコミュニケーションが取れていない という声はよく聞かれます。
そこでおすすめするのが、
税理士 + 行政書士 の専門家2種利用
です。
税理士に依頼する場合でも、会計帳簿作成と税申告の報酬は別です。よって年間費用はさほど変わりません。
それならば、行政手続の専門家:行政書士 と 税申告の専門家:税理士 を利用することにより、お客様にそれぞれの専門家がついている!という安心感、強みが生まれます。