能力評価基準によりレベル判定された建設技能者の評価(R2.4.1施行済)

改正の背景
○ 従来から、建設技能者のうち登録基幹技能者や技能士については、経営事項審査の技術力の審査項目において評価をしていたところ。
○ 建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」)の本運用が平成31年4月より開始され、また能力評価基準による建設技能者のレベル判定が順次実施されるにあたり、経営事項審査の技術力の審査項目においてレベル判定された者を評価するためにあたっての所要の改正を行った。
改正の概要
○レベル4と判定された者の評価
・・・全ての能力評価基準において、登録基幹技能者であることがレベル4の判定基準として設定されていること踏まえ、登録基幹技能者に付与している評点と同等の3点を付与
○レベル3と判定された者の評価
・・・技能士一級の資格をレベル3の判定基準として設定している能力評価基準が太宗であることを踏まえ、技能士1級に付与している評点と同等の2点の評点を付与

(1点)
技能士2級同等有資格者+実務経験
(2点)
・技術者資格2級または技能士1級
レベル3の建設技能者
(3点)
・登録基幹技能者
レベル4の建設技能者
(5点)
・技術者資格1級
(6点)
・1級監理受講者(必要な資格は評点5点者と同様)

 

R3.4.1施行予定の改正点

建設業の経理に関する状況(W5の改正)
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的に専門的な研修を受講することで最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要となっているところ、公認会計士及び税理士については、資格取得後の研修の受講が義務化される方向にあることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入できる者を以下の通り改正する予定。
公認会計士等数= (イの人数× 1.0 ) + (ロの人数× 0.4 )
イ・・・・公認会計士又は税理士であって、所属協会が実施する研修等を受講した者
・一級経理試験に合格した者であって、建設業の経理に関し最新の知識を有している者(一級登録経理講習受講者等)
ロ・・・・二級経理試験に合格した者であって、建設業の経理に関し最新の知識を有している者(二級登録経理講習受講者等)

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10の新設)
改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされているところ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価する予定。
{技術者数/(技術者数+技能者数)× 技術者一人当たりCPD取得単位数※} +{技能者数/(技術者数+技能者数)× 3年内にレベルアップした者の割合※}
※技術者一人当たりCPD取得単位数及び3年以内にレベルアップした者の割合については、それぞれ算出した数値を最低0点、最高10点の評点に換算し、計算する。