遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産の相続とは、遺産を分割して預金の引き出しや不動産の名義変更を行うことをいいます。

遺産を分割するためには、遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。

相続人それぞれに様々な事情のなかで生活しておられるので、遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産の相続とは、遺産を分割して預金の引き出しや不動産の名義変更を行うことをいいます。

遺産を分割するためには、遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。

相続人それぞれに様々な事情のなかで生活しておられるので、一堂に会そうにも予定が合わず、また、話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然の事でもあります。

そして相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。

遺産分割について、口約束や要件を満たしていない書類の提出では、手続ができないのです。

それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について相続人全員の署名・押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く、しかも遠方にお住いの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

このような相続に関する手続きや問題の解決のためには、出来るだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。

実際に、もう少し早くご相談いただいていればこんな事態にはならなかったのにということが少なくありません。

相続人が多くて話がまとまらない場合は弊事務所にご相談ください。

 

弊事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、ご相談を無料で承っております。

相続に関する手続きは、何から始めて行けばよいのかわからないことがほとんどだと思いますので、ご遠慮なくお話をお聞かせください。

ご予約ダイヤルは、0794-66-2521になります。

当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。

また、当事務所では毎週土曜日の午前中、下記の時間帯に兵庫県小野市の事務所にて無料相談会を行っております。

もちろん費用は無料です。

お車でお越しの場合、駐車場は1台分ございます。

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